扶養内で働きたい
毎年この時期になると、扶養内のパートやアルバイトで働いている方から年収が気になるという相談を多く受けます。
ほとんどの方は年収103万円を超えないようにしたいと考えているようです。
特に最近は、最低時給の底上げにより、今までは1年間通して働いても扶養内の年収だったのに時給が上がったことで超えてしまうというお悩みが多いです。
103万円のラインを気にしている方は、これを超えると所得税がかかることを気にしています。
しかし、超えたことで一体いくら所得税を払うのかは知らないという方が多いことが相談を受ける中で感じています。
所得税の計算は103万円を超えた部分だけにかかるので、たとえば、年収が110万円だったとしたら、ここから給与所得控除55万円と基礎控除48万円の計103万円を差し引いた7万円のみに所得税がかかるのです。
所得が195万円未満の所得税率は5%ですので、所得税は7万円×5%=3,500円ということになります。つまり、66,500円は純粋に収入増となるわけです。
これとは別に、年収が100万円を超えると住民税が10%課されます。これも超えた10万円に対してかかるので1万円が次年度の住民税額となります。
つまり、103万円から110万円に7万円年収が増えると、手取りは56,500円増えることになります。
103万円を超えることで配偶者の会社から支給されている家族手当(扶養手当)などに影響がなければ、そこまで103万円の壁を気にする必要はないのではないでしょうか、とアドバイスしています。
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