高校無償化と住民税の所得割の関係



国の高等学校(高校)就学支援金(年間11.88万円、私立39.6万円)の支給可否は、市区町村民税の所得割から算定されます。

今年度(令和6年度)の住民税額は昨年の年収から、各種控除(人的控除・物的控除)を差し引いた住民税の課税標準額に基づき計算され、6月ごろに決定通知書により手元に届くと思います。

昨年、高校の就学支援金が所得制限により対象外となった場合でも、控除関係に変更があれば翌年度に対象となるケースがあります。

たとえば、昨年に掛金が所得から控除できるiDeCoを始めた、扶養控除対象者が増えた(例:配偶者が扶養に入った、兄弟姉妹が大学生なった、老親を扶養に入れた)などがあると、課税標準額自体が減るため、所得割額も減額になります。

つまり、2年前と昨年の年収が同じでも、何かしらの要因で所得割額が小さくなると、就学支援金の対象となるケースが出てきます。

就学支援金は申請しないと貰えないお金ですので、心当たりのある方は、とりあえず申請をしてみましょう。

なお、住宅ローン控除とふるさと納税により所得割額が減額されている場合は、元の金額が基準となります。


FP事務所MIRAI

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