高等学校等就学支援金と住民税の関係

高等学校等就学支援金制度についてはご存じの方が多いと思います。

これは、両親の所得額に応じて学費の支援が受けられるというもので、一定以上の収入があると支援は受けられません。支援の可否は住民税額で判断します。同じ収入でも扶養家族の人数や所得控除額が違うと住民税額が異なってくるからです。

就学支援金は学校経由で申請しますが、4月入学時の申請に利用する住民税額は前々年の所得に対して課された金額です。なぜなら、住民税額は毎年6月に更新されるからです。

たとえば、令和3年の所得に対する住民税は、令和4年6月~令和5年5月に分割して納付していますよね。

ということは、令和5年4月入学時に支援金の対象となるか否かは、前々年の所得額により計算された住民税額です。一方、令和5年7月以降の支援金は、令和4年の所得に基づき計算されるものなので、再度、支援金の申請が必要なのです。

4月に支援金の対象から漏れてしまっても、前々年より前年の所得が減っていたら7月以降は支援の対象となるかもしれません。また、その逆の可能性もあります。

少しややこしいですが、支援金対象のボーダー上の方は少し気にしておいた方が良いかもしれませんね。


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