所得金額調整控除の申告をお忘れなく

年末調整の季節になりました。会社員の方は各種保険料やiDeCoの掛金など、所得控除を受けられるものの申告を忘れないようにしましょう。

ところで、「所得金額調整控除」をご存じでしょうか。

所得金額調整控除とは、簡単に言うと、年収が850万円以上で23歳未満の子どもを扶養している場合に受けられる2020年(令和2年)に新設された控除です。

次の式で算出された金額を所得から控除できます。

(年収 *- 850万円)x 10%= 控除額

*年収は上限1,000万円

たとえば、年収950万円の方の控除額は

(950万円 - 850万円)x 10% =10万円

10万円を課税所得から減額することができます。仮に所得税が20%の方であれば、2万円所得税が減額できます。また、課税所得が減ることで翌年の住民税も減ることになります。

なお、共働きの場合で夫婦共に年収850万円を超えていれば、2人ともこの控除が受けられることも特徴です。

2020年の税制改正で年収850万円以上の方には増税となったため、子育て世帯への配慮のために創設された控除です。認知度がまだ高くないようですので、該当する方は忘れずに申告してください。



FP事務所MIRAI

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