確定申告の準備

今年も残すところ2ケ月を切りました。

会社員の方は、年末調整の書類を整えて会社へ提出が終わった頃ではないでしょうか。

所得税は毎月の給与から引かれていますが、年末調整は1年間の課税所得を確定して所得税を精算する行為です。年末調整により税金が戻ってくると思っている方も多いですが、逆に、これまで支払っていた所得税が不足していれば追加で徴収されることもあります。

各種保険料やiDeCoの掛金などを所得から控除して税金を減らす方法を「所得控除」といいますが、もう一つ、「税額控除」というものがあります。

聞き馴染みのあるのは、「医療費控除」「寄付金控除」ではないでしょうか。

年間の医療費が10万円以上かかった年は、確定申告をすることで税金の還付が受けられます。医療費として含めていいものや除外するものなど要件はありますが、医療費が多くかかってしまった年は確認してみましょう。見落としがちなのは、歯の矯正費用や、出産費用でも含みことです。ただし、健康保険から補填される金額があったときは、その費用は医療費から除外しなければなりません。

また、「寄付金控除」でポピュラーなのは「ふるさと納税」です。

所得税の額により限度額が設けられていますが、ふるさと納税により自分の居住地以外の市区町村に寄付をすると、返礼品がいただけ、さらに寄付した金額から2,000円を除く額が、一部は所得税から還付、残りは翌年の住民税から減額されるというものです。

寄付先が5自治体以内であれば、「ワンストップ特例制度」を利用できますので、確定申告の必要はありません。ただし、その場合「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付した年の翌1月10日必着で寄付先の自治体に送付する必要があります。この場合、所得税の還付はなく、住民税から2,000円を除く額が減額されます。もし、申請書の送付が間に合わなかったら確定申告してください。

どちらを利用しても、減額される税金は同じです。

これらに該当する方は、年明けの確定申告に向けてそろそろ準備を始めましょう。


FP事務所MIRAI

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