離婚時の年金分割の請求期間が5年に
離婚した夫婦には年金が多い方から少ない方へ年金を分けるという仕組みがあります。
分割の仕方は2つ。①合意分割 ②3号分割 です。
年金の種類には「基礎年金」と「厚生年金」がありますが、分割対象になるのは「厚生年金」です。合意分割は夫婦双方の合意によって分割割合を決めますが、3号分割は夫婦間の合意がなくても請求ができます。請求できる人は、2008年4月以降に会社員や公務員などに扶養されていた「第3号被保険者」です。この期間、専業主婦(夫)やパート主婦(夫)で相手の扶養でいた方が対象です。分割割合は期間中の扶養者の厚生年金記録の50%です。
2026年より、年金分割の請求期間がこれまでの2年から5年に延長されました。
制度の利用者はまだ多くありません。2024年中に離婚をした人で年金分割の手続きしたのは離婚件数の2割未満でした。
年金は生きている限り一生もらえるものですので、少しの額であっても分割のメリットはあります。なお、のちに再婚した場合でも、一度分割された年金記録はそのままです。
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