生前贈与の課税の仕組みが変わります

生前贈与には、暦年課税方式と相続時精算課税方式という2つの方式があります。

広く知られているのは暦年課税です。年間110万円までの贈与は非課税であるというもので、現在、贈与者が亡くなったとき、亡くなる前3年間に受けた贈与額を相続財産に含めて相続税を計算しなければならないことになっています。

この加算期間の3年が、2023年度の税制改正で7年に延長されます。適用は2024年1月1日からです。この改正により相続税の計算の基になる金額が増えてしまいますので、支払う相続税が増えてしまう可能性があるのです。

一方、認知度の高くない相続時精算課税はどうでしょう。

そもそも相続時精算課税とは、1人の贈与者から累計2,500万円までの贈与について税金が保留されるというものです。2,500万円を超えた贈与には一律20%が課税されます。

相続時精算課税は、税務署への事前届け出が必要なことや申告手続きの煩雑さから敬遠されがちな制度となっています。課税が保留されているだけですので、贈与者が亡くなった際には、累計贈与額は全額相続財産に加算して相続税を計算することになります。

しかし、2023年度の贈与税の改正では、相続時精算課税が使いやすくなりそうです。

改正適用後は、相続時精算課税制度を利用することで、年間110万円までの贈与は申告不要(非課税)となります。毎年コツコツ110万円生前贈与したい方は、相続時精算課税制度を選択したほうが良いということになります。

税制は毎年見直しがあり複雑です。今後も、内容をなるべく簡潔にしてわかりやすくお伝えしていきたいと思います。

FP事務所MIRAI

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